各種ご案内
■ お葬式に関する会員制度は全国にたくさんあります。
そのひとつに『互助会の積立』があります。
毎月1,000円~5,000円程 度(互助会の会社によってはもっと高額)を毎月払い込みます。
そして『もしもの時の葬儀費用』に充当します。
決して掛金だけではご葬儀はできません。
掛金以外の必要経費はいくらかかるのか、そして総額でいくら位かかるのかを事前にある程度の基準で
見積ってもらい、よく考え施行業者を選択することが肝心です。
相当な追加料金の請求がある事もよ くある話です。
解約は自由にできますが直ぐに応じてもらえない事もあります。
解約できない、現金が返せないというのは違法行為になります。
手数料は差し引かれますが、現金での払い戻しは互助会を扱う企業の義務です。
互助会営業員の説明不足により、そんな話は聞いていないと、契約者との間でトラブルが生まれる事もあるようです。
よくご検討の上ご入会をお考えください。
加入者本人が解約手続きする場合 |
用意するもの 返金の額 返金の時期 |
加入者以外の者(代理人)が解約手続きする場合 |
加入者証(会員証) |
用意するもの |
加入者本人から「解約に関わる一切の権限を委ねる」旨の委任状が必要です。 |
払込掛け金の合計額から所定の解約手数料を差し引いた金額。 |
返金の額 |
基本的に「本人解約の場合」と同じ。 |
解約された日から45日以内。 |
返金の時期 |
「本人解約の場合」と同じ。 |
※互助会が解約返戻に際し、無過失たる証明のために必要な印鑑証明を求めることがあります。 |
用意するもの
加入者証(会員証)
本人であることを証明するもの
印鑑
銀行口座番号(払戻金振込用)
返金の額
払込掛け金の合計額から所定の解約手数料を差し引いた金額。
解約手数料は、加入時の契約に基づいて計算されます。(「解約払戻金表」で計算根拠を確認)
返金の時期
解約された日から45日以内。
経済産業省では、「30日以内、できれば15日以内」を目標に努力すべきとしています。
用意するもの
加入者本人から「解約に関わる一切の権限を委ねる」旨の委任状が必要です。
他は「本人解約の場合」と同じです。
ただし、互助会から加入者本人に「解約の意志」を確認することがあります。
返金の額
基本的に「本人解約の場合」と同じ。
「返金先」は原則として加入者本人に直接返金されます。
返金の時期
「本人解約の場合」と同じ。
■ 経済の低迷と社会変化の中で、国民は大変な生活を強いられ ています。
子どもの教育費、住宅ローン、親の介護・・・
そしてお葬式。
地域の皆様と共に歩んできた『葬儀専門会社』である私たちは全葬連(全国1,600社)のネットワークの力で、少しでも生活者の皆様にお役に立ちたいと思い『if共済会』『if介 護くらぶ』をお勧めしております。
■『if共済会』は誰にも訪れる『もしもの時』のために、残されたご遺族のご負担を少しでも軽減するために生まれた相互扶 助のシステムです。
全国の葬儀専門業者1,600社(全葬連所属員) をネットワークして、みなさまの『あした』を考えています。
■『if介護くらぶ』は現在の社会環境の下で、もっとも深刻で ある高齢化社会に対応し、高齢化社会がもたらす『介護への不 安』を解消するために開発された、これまでに例のない画期的 なシステムです。
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■ 当組合の加盟店では遺品整理のご用命も承っています。
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